食品販売規約

食品を販売される出店者さまの規約です

出店資格・出店条件

○所管する保健所から必要な営業許可を受けている施設で販売商品を製造・包装していること。要許可証の画像提出。
(営業許可を取得しているレンタルキッチンで製造・包装された商品も可。詳細は次項を参照ください)
○食品衛生責任者の資格を取得していること。
○HACCPに沿った衛生管理を実施していること。
○過去に食品衛生法、または当該法律に基づく処分を受けていないこと。
○反社会的団体およびその構成員・関係者ではないこと。
その他、任意ではありますが飲食営業の賠償責任保険への加入を推奨いたします。

レンタルキッチンをご利用の方

対応する営業許可証を取得しているレンタルキッチンで作られた商品の販売も可能です。ただし、レンタルキッチンをご利用の場合は以下項目を必ず遵守するようにお願いいたします。
○レンタルキッチンが、その施設で作られた商品のイベント販売を禁止していないことの確認
○レンタルキッチンが保有している営業許可証の画像提出
○商品を製造・販売する出店者が食品衛生責任者の資格を取得していること

営業許可について

営業許可が必要な品目例
○菓子製造許可 [ケーキ、クッキー、あん等の菓子類、パン及び餅 等]
○飲食店営業許可 [お弁当、おにぎり、サンドイッチ 等]
○密封包装食品製造許可 [缶詰、瓶詰、レトルトパウチ食品 等]
営業許可が不要な品目例
○茶葉、珈琲豆、野菜、果物、米、既製品 等
その他、上記にない食品について不明な場合は相談のうえ、お申し込みください。

販売禁止品目

○鮮魚、精肉、酒類
○強い臭いを発するもの
○常温管理ができないもの。ただし、主催者と協議の上で許可を得た品目は除く
○その他、主催者が不適当と判断したもの
出店者が販売する商品が規約に違反すると主催者が判断した場合、主催者は当該商品の販売中止、又は出店ブースの撤去を出店者に求め、又は実行することができます。

保健所への届出

消費期限が短い食品を販売する場合は保健所への届出が必要です。届出については運営事務局にて一括で申請いたします。出店者毎に個別に申請していただく必要はございません。エントリー内容に不備や不足、追加の確認事項などがある場合は、保健所の担当者や運営事務局より確認の連絡をさせていただく場合がございます。

遵守事項

○盛り付け・カット・茶葉や豆からの抽出・飲料を注ぐ等の調理行為を伴う販売は禁止されています。出品される食品は、管轄保健所から許可を得た施設で製造・個装までを行ったものに限ります。
○食品を販売する際は法律で定められた表示が行われているか確認し、表示に記載された内容に従って保存・販売してください。
○電源設備のレンタルはありません。自家発電機のご使用は禁止です。(ポータブル電源は使用可能)
○食品衛生責任者の資格をお持ちの方はできるだけブース内に常駐してください。
○開催当日には保健所による確認が入る可能性があります。また、事前の申請内容と異なる場合は是正指示および営業停止指示がなされる場合もございます。
○食品の取り扱いについては、食品衛生法及び関連法令の法規定・衛生基準を遵守し、監督官庁の指示に従うだけでなく、各自が自主責任として、食中毒や感染症、事故、苦情等が発生しないように十分注意してください。万一、事故等が発生した場合は、速やかにイベント開催地の管轄保健所および運営事務局に報告し、自らの責任と費用を持って事後対応をしてください。
○「出店者都合による出店キャンセル」や「開催前および保健所の指導に違反することによる出店取り消し」等による出店費用の返金は承っておりません。

免責事項

○雑貨マーケット ボヌールでは出店者と出店者、および出店者と来場者にて発生する事故・苦情・トラブルに ついて主催者は一切の責任を負いません。予めご了承ください。